亀山市議会 2020-03-23 令和 2年予算決算委員会( 3月23日)
この合併特例債については、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づいて、新市まちづくり計画に位置づける新市の一体性の速やかな確立等に資する公共的施設の整備事業などへ活用することができるものでございます。今ご指摘のように、今日までに15事業、新市まちづくり計画から総合計画にさらに掲げて総合計画の事業として推進をしてまいりましたが、その中で15事業がこの特例債を活用した事業でございます。
この合併特例債については、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づいて、新市まちづくり計画に位置づける新市の一体性の速やかな確立等に資する公共的施設の整備事業などへ活用することができるものでございます。今ご指摘のように、今日までに15事業、新市まちづくり計画から総合計画にさらに掲げて総合計画の事業として推進をしてまいりましたが、その中で15事業がこの特例債を活用した事業でございます。
このことから、今後の財政運営上の重要な財源である合併特例債を有効に活用するに当たり、その根拠となる新市まちづくり計画の変更を行うため、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 なお、今回の変更は、合併特例債活用に向けた条件整備を行うのみとし、本計画の変更は必要最小限にとどめることといたしております。
○総合政策部長(山本伸治君)(登壇) 合併特例債は、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づき、市町村合併に伴う市町村建設計画において合併後の市町村の一体性の速やかな確立や、均衡ある発展に資するために行われる公共的施設の整備事業等への財源措置として創設されたものでございます。
続きまして、議案第57号新市まちづくり計画の変更についてでございますが、平成30年4月25日に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が施行され、合併特例債の活用可能期限が5年延長されたことから、今後の財政運営上の重要な財源である合併特例債を有効に活用するに当たり、その根拠となる新市まちづくり計画の変更について、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定
まず合併特例債はどんな事業に充当できるのかということでございますけれども、合併特例債の適用できる事業というのは、市町村の合併の特例に関する法律により定められておりまして、新市建設計画に基づいて行う事業で、新市の一体性の速やかな確立を図るため、または均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業、また2つに、新市の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共施設の統合整備事業とされています。
これは、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正により、旧市町村の合併の特例に関する法律の規定により地方債を起こすことができる期間が延長されたこと等に伴い、新市建設計画の一部を変更しようとするものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明申し上げます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(小山敏君) 副市長。
そのため、今後も有利な財源である合併特例債の有効な活用に向け、活用条件の一つであります新市まちづくり計画について、計画期間の延長を初め、一部変更を行うため、パブリックコメントを経て三重県との協議も調いましたので、変更について、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第151号 新市建設計画の変更については、合併特例債を起債することができる期間が延長されたことに伴い、新市建設計画の一部を変更することについて、市町村の合併の特例に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、上程の各案件につきまして大要を御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、報告4件について御説明申し上げます。
次に、議案第92号新市まちづくり計画の変更についてでございますが、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債の活用期限が5年間延長されることとなり、市といたしましても、有利な財源である合併特例債を有効に活用するため、同計画の期間を5年間延長するとともに、新たに活用を想定できる事業を追加する変更を行うものでございまして、市町村の合併の特例に関する法律
市民の皆様からの御意見や答申時に付された意見を踏まえ、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づく三重県知事との正式協議案を6月25日の全員協議会で御報告をさせていただいた後、7月1日に知事宛てに正式協議書を提出し、7月31日に協議が終了したところでございます。 資料2のほうをごらんいただきたいと存じます。6月25日の全員協議会からの変更箇所でございます。
市町村の合併の特例に関する法律、これにちゃんとうたわれてますよ、使えるように。この法律の趣旨、「合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。」と。 きちっと、ここの総合支所の人らは、ここを使わんでよろしいの。関係する人は来るんでしょう。今、総合支所行ってみなさい、陳情して。
まず、合併特例債とは市町村の合併の特例に関する法律と、そのもとで合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業等に対して財源とすることができる起債でございまして、起債対象といたしましては、一つが新市の一体性の速やかな確立を図るため。あるいは新市の均衡ある発展に資するため、そういった趣旨に合致します新市のまちづくりのための建設事業でございます。
まず、合併特例債とは市町村の合併の特例に関する法律と、そのもとで合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業等に対して財源とすることができる起債でございまして、起債対象といたしましては、一つが新市の一体性の速やかな確立を図るため。あるいは新市の均衡ある発展に資するため、そういった趣旨に合致します新市のまちづくりのための建設事業でございます。
合併特例債の件での御質問なんですけれども、合併特例債そのものは市町村の合併の特例に関する法律、これに基づきましていろいろ細かいことが決まっております。その中に合併した当該年度、うちの場合ですと平成16年、それからこれに続く10年間ですから、先ほど部長が申し上げましたとおり27年の3月の31日、つまり平成26年度中に発行するものが合併特例債の対象となる。
これらの基金につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第1項第3号により、旧市町の地域振興や地域住民の一体感の醸成等のためのソフト事業へ充当することとされておりますので、現在では、ハード事業での活用はできないものと考えております。ですので、こういった部分につきましては、市民まちづくり基金の活用をもって市民生活道路の充実ということは、この基金では難しいものと考えております。
久居、河芸及び香良洲地域につきましては、市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして、平成22年度、本年度でございますが、これまでの5年間に限り課税免除という扱いになったものでございます。以前より課税となっております津地域の税額約17億円に、翌年度の平成23年度から課税となります久居、河芸、香良洲地域の見込み税額の合計4億円、これを合わせますと21億円になります。
ただし、久居市、河芸町、香良洲町の区域について、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、平成22年度までの間に限り、課税免除とする。なお、都市計画税は、課税される市街化区域において、下水道事業、街路事業、区画整理事業等を行う別枠の財源とすると調整されております。 いよいよ次年度から旧久居市、旧河芸町、旧香良洲町の市街化区域に新しく都市計画税が課税されることとなっております。
御質問の中にございました地域審議会との違いということでございますが、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づきまして、合併前の各市町村の区域に、津市としては10の審議会を設置してきているところでございます。
93: 総務部長(城田直毅)(登壇) 地域振興基金の積み立てについて、合併特例債を財源することについての法的根拠についてのお尋ねでございますが、この地域振興基金の積み立てにつきましては、市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第1項に合併市町村の基金の積み立てについては地方債をもってその財源とすることができると規定されております。
これにつきましては、合併を促進するため、市町村の合併の特例に関する法律第16条で、合併関係市町村の相互の間に、地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全域にわたって均一の課税をすることが著しく公平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、その公平を欠く程度を限度として課税をしないこと、または、不均一の課税をすることができるとの規定に基づきまして